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ヘイトスピーチは「表現の自由」か! マスコミ批判。

立ちはだかる「表現の自由の壁」

悩む自治体に策はあるか? 検証・ヘイトスピーチ対策法(3)

2018/11/9 16:0511/9 16:53           ©一般社団法人共同通信社

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ヘイトスピーチ表現の自由か!マスコミ批判。


当該問題の「表現の自由」についての混乱は、国民意識の進言・改善・向上を図るべき公器たる新聞などマスコミ及びメディア(学術書も含む情報媒体の意味)が、その社会的使命を長年に渡り果たしてこなか っことに起因する。

長年に蓄積された誤謬に真の問題の発生源があるのであって、当該記事はメディア自身の責任の所在を取り違えた錯誤であろう。

そうみるなら、「立ちはだかっている」のもマスコミであり、解決の道を意図的捻じ曲げているように見える。

「表現自由」についてはマスコミ自身に直結する問題であろう。マスコミがよく考え、表現の自由を巡る裁判判例の知識を蓄えて、一定の見解を持っていなければならないはずである。

当記事執筆記者たちはなぜその点を見落としているのかだろうか?

日本社会で「表現の自由」について新聞社などマスコミ以上に関心を寄せ見解を持たなければならない職業とその責任果たすべきところはないだろう。

例えば日本弁護士会が「表現の自由」について見解を出して、国民への提言や進言を文章で発表して自分たちの職業責任(社会的分業責任)を果たしたとしても、それを全国に伝達する力はマスコミほど持ってはない。
法学者も同様である。

マスコミは日本社会と国民に広く良質な情報を伝達する個別職責があるのだ。他の職業では、そのマスコミの職責を肩代わりすることは絶対的に不可能である。


次に指摘すべきは、以上に述べたようにマスコミが「表現の自由」を巡る裁判判例の知識を蓄え一定の見解を持っていなければならない。従ってその種の裁判がどのような経過や原因で起っているのか知らなければならない。

その裁判の社会的関係性をみれば明らかなように、表現の自由を巡る裁判を起こす場合は、弱者が強者(優越者・団体・法人・行政・国など)に向かってその提訴すものが挙げられるだろう。

あるいは強者が弱者(個人・小団体)を訴えた例もあるが、それは「表現の自由」を理由にして個人(及び弱小団体側)の時間や費用を浪費をさせたり、心理的圧力を加える目的がなどが隠されていて裁判を起こす場合やケースとなるものだろう。

その隠された真意や意図は裁判の場でも明らかにすることは難しいが、個人の側が裁判で負けたとしてその慰謝料を支払い、公開にその「お詫び」を出しても
個人が支払える慰謝料は限度があり、高額であれば実際的には不可能であるし、少額なら強者側がそれを受け取って、意味性があるものではないだろう。

つまり一般的には「表現の自由」は強者が弱者のそれを侵害する場合に問われるものが近代民主主義の主原理や判断基準であって、その逆ではない。

というは弱者が強者に対して「表現の自由」の侵害を申し出た段階で、強者側は問題解決の手段を多様に持っているのであり、特殊な思惑や思想がない限り裁判に持ち込む理由がないからだ。

しかし裁判所・裁判官の錯誤で弱者側が負ける場合が出てくるのだ。

裁判所と裁判官が常識的な判断力を持つなら、話し合いを提起して解決を図るだろう。強者側がそれを拒否する場合は、その真意を問いただしその理由に正当性がある場合に、裁判とするのだろう。(こうしたからとして、裁判を受ける権利が侵害された訳ではないだろう。)

これに対してヘイトスピーチをする者が「表現の自由」を主張することは、ヘイトスピーチ自体が公序良俗(及び世界的人道価値観)に反し、彼らが「表現の自由」を主張することは、その価値観を顧みない自分勝手な理由ずけに用いているのであり、その理由付をもってヘイトスピーチを継続する口実としているものであることは明らかだろう。

これも常識的な判断からすればヘイトスピーチが世界的に反対され否定されていることを、真摯に受け止め考え自らを見直してみたり、法律家や研究鞘の意見を聞いて学習点検するだろう。

公序良俗を維持する社会的常識からして正されてしかるべきなのである。

こうして、がんらい社会公器たるたるマッスコミ、メディアが正規の「表現の自由」の原理を国民に向かって解き明かし、進言し、それに反するモノを批判するべきであろう。

その企業責任・職業(の社会的分業)責任・記者の個人責任を自覚して、その使命を果たさなければ、日本国民の公序良俗と信義誠実の意識や思想(近代みん主義)と精神は形成されず、やがて日本国民と社会は混乱させられることになるだろう。

以上の点から見て、当該記事は意図的錯誤理論を吹聴するもので、許されるべきではない。

なお、メディア(学術書も含む)が長年このような状況であったために、「やがて日本国民と社会は混乱させられ」現在では「表現の自由」巡る理論や常識が混乱し、裁判などが混乱することによって、それら倒錯理論が「表現の自由」論に「立ちはだかる」諸々の錯誤と倒錯となっているのだろう。

つまり、マスコミが錯誤と倒錯の考えを生み出し、良識に「立ちはだかる」原因そのものだということができるだろう。





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立ちはだかる「表現の自由の壁」

 悩む自治体に策はあるか? 検証・ヘイトスピーチ対策法(3)
2018/11/9 16:0511/9 16:53updated

©一般社団法人共同通信社


施行から2年以上たったヘイトスピーチ対策法は、国や自治体に対応を求めている。だが実際は、自治体の取り組みは部分的だ。いち早く条例を制定したのは大阪市都道府県レベルでは今年10月に人権条例を制定した東京都。ほかにガイドラインを設けた自治体もある。

 ★大阪市ヘイトスピーチ抑止条例  ヘイトスピーチと認定する仕組みと、抑止策を定めた全国初の条例。国の対策法より早い2016年1月に成立、同7月に全面施行した。市民や市内に通勤・通学する人に向けられた表現行為が対象で、社会から排除する目的での誹謗(ひぼう)中傷や、脅威を感じさせるような言動をヘイトスピーチと定義。表現行為には市内でのデモや街宣活動だけでなく、これらを記録したDVDの配布や動画や画像のインターネットへの投稿も含まれる。
 ヘイトスピーチをしたと認定された個人や団体名が公表されることが特徴だが、憲法で保障された「表現の自由」を考慮し、街宣活動や集会を事前に制限する規定はない。これまでにネット上の動画4件、記事2件をヘイトと認定し、削除させた。
ヘイトスピーチを規制しLGBTへの差別解消を目指す条例が可決、成立した東京都議会

 ★東京都の人権条例 2020年東京五輪パラリンピックに向け、ヘイトスピーチを規制し、性的少数者(LGBT)への差別解消を目指す都道府県レベルで初の条例。名称は「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」。今年10月5日成立、19年4月の全面施行を目指す。
 都知事ヘイトスピーチについて基準を設け、公共施設の利用を制限できるとし、実施団体名の公表、インターネット上の書き込みや動画の削除要請も可能と定めた。性的少数者(LGBT)への差別を禁止する努力規定も設けた。

 ★東京都世田谷区の多文化共生推進条例 今年3月に成立し、4月に施行された。「多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」には罰則がないが、LGBTや外国人への差別を禁止。これらの差別に特化して区民からの相談を受け付ける区長の諮問機関「苦情処理委員会」を設けた。

 ★京都府の公共施設使用手続ガイドライン 今年3月、ヘイトスピーチ防止のため、公共施設でのヘイトスピーチを事前規制するガイドラインの運用を始めた。「差別的言動が具体的に予測される場合」と、「施設の管理上、支障が生じると予測される場合」のいずれかに該当すれば、施設利用を制限する。

     ×     ×     ×

 こうした条例やガイドラインの制定は少しずつ広がっており、川崎市京都府と同様のガイドラインを3月に設けた。ただ、実際のガイドラインの適用には難しさもあるようだ。憲法が定める「表現の自由」を侵害する恐れがあると指摘されるためだ。どういうことか。

  差別発言防げなかった川崎市

 対策法施行から2年となる6月3日、ヘイトを繰り返していると批判を受けている団体が、川崎市の公共施設で講演会を開こうと集まった。これに抗議する「カウンター」と呼ばれる市民数百人も会場前に集まり、現場は大混乱に。何とか会場に入った参加者が、カウンターに対して「ウジ虫、ゴキブリ、日本から出て行け」と発言した。ヘイトスピーチだ。

 川崎市ガイドラインは、公的施設利用について「不当な差別的言動の恐れが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合」に、警告、条件付き許可、不許可、許可取り消しをすることができると定めている。

 地元の在日コリアンや日本人でつくる市民団体は集会までに「差別が起きてからでは遅い」と、不許可を求め続けていた。しかし、市は団体の過去の言動やネット上の主張などを調査し「ガイドラインの要件に合致しない」と判断した。

 その結果、差別発言を含めた集会当時の様子を収めた動画がインターネット上に残り、誰もが閲覧できる状況になった。
混乱する現場で警備する神奈川県警

 線引き難しく、判断に悩む行政

 同様のガイドラインがある京都府の担当者は、行政判断の難しさを指摘する。「客観的な事実に照らし、集会でヘイトスピーチが行われると具体的に、明らかに予測されれば制限できる。それでも、表現の自由、集会の自由を不当に侵害することのないよう、慎重な運用が必要だ」と説明する。

 川崎市の担当者も「ガイドライン適用のハードルは高い」と打ち明ける。団体がヘイトを繰り返した過去は判断材料の一つになるが、例えば施設利用申請に「ヘイトはしない」と書かれていた場合、施設利用を断ってもいいのか。行政は判断に苦しむのが現状だ。

 「差別は許されないが、表現の自由を定めた憲法を侵害する恐れがあり、規制は難しい」という意見は、ヘイト規制の議論では頻繁に出てくる。

 弁護士への大量懲戒請求問題で被害を受けた横浜市の弁護士も「差別は許されないが、あれもこれも規制すると、表現の自由や集会の自由が脅かされる。ヘイトにだけ規制の矛先が向かえばいいが、行政は恣意(しい)的に範囲を広げないか」と憂慮した。

 表現の自由との板挟み乗り越え

 16年6月の横浜地裁川崎支部の仮処分決定は、ヘイトスピーチについて「もはや憲法の定める集会や表現の自由の保障の範囲外であることは明らか」と判断。「人格権の侵害に対する事後的な権利の回復は著しく困難である」とも指摘し、ヘイトデモの事前差し止めを認めている。

 ヘイトスピーチ対策法案の国会審議中に、ある自民党議員が「法は行政が判断するときの指針。訴訟となれば司法の場で判断される」と述べた。言い方を変えれば、まずは自治体がヘイトを規制し、訴えられた場合も判例を積み重ね、対策法を補完していくという考え方だ。

 こうした司法判断や考え方に基づけば、川崎市をはじめとする行政は、表現の自由との間で「板挟み」にならずに済むのではないか。

 川崎市の集会では、大混乱する現場で神奈川県警の警察官が警備に当たった。

 ある捜査員は、個人的見解と断った上で「どういう立場で警備に当たるべきか、判断が難しい。どう警備してもヘイト側、カウンター側の両方から抗議を受ける」と打ち明けた。「警察も行政も市民も判断しやすい法の網をかけるべきだ」と強調し、こう話した。「ヘイトを野放しにすれば日本国のレベルを下げる」(共同通信ヘイト問題取材班、終わり)


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